確定申告で税金が還付される場合は・・

給与所得者は通常、会社での年末調整によって所得税が、
清算されるため、改めて確定申告をする必要はありません。

ただし下記の場合は注意が必要です。

ア: 給与の収入金額が、2,000万円を超える者。

イ: 給与を1一ヶ所から受けていて、給与所得及び退職所得以外の所得合計額が20万円を超える者

ウ: 給与を2ヶ所以上から受けていて、年末調整されなかった給与の、収入金額と、各種の所得金額との合計額が20万円を超える者。

エ: 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や地代家賃などの支払を受けている者。

オ: 給与について、災害免除法により源泉徴収税額の還付を受けた者。

ハ: 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで給与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている者。

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