輸出業者は毎月還付を受けよう。

輸出業には輸出する商品に消費税を課さない「輸出免税制度」
というものがあります。

輸出免税とは・・・

輸出取引は国外取引、課税対象外取引、と思われがちですが、
消費税においては輸出しようという時点で
資産が保税地域、国内に所在していることから国内取引に該当します。

消費税は国内の消費、使用に対して税を課すのを目的としているため、
輸出物品に課税するには妥当でないことから免税0%課税取引、消費税を免除しているのです。

このため、毎月還付した方が事業主としてのメリットが大きいのです!

輸出免税の適用要件は5つあります。

1 課税事業者によっておこなわれるものであること

2 資産の譲渡等が国内において行なわれるものであること

3 課税資産に譲渡等に該当するものであること

4 輸出取引に該当するものであるということ

5 4 であることの証明がされたものであること

また、輸出業者は消費税の還付を受けられます。

納付すべき消費税は、課税売上にかかる消費税額、
一課税仕入れにかかる消費税額が原則です。

輸出取引は0%の課税売上と考えるので、課税売上にかかる消費税はゼロです。

お問合わせフォーム

メールによるお問い合わせは、下記のフォームにて承っております。

相談内容
相談料
お願い 仮想通貨関係のご相談はこの問い合わせフォームの上にあるリンク先、もしくはこちらのURL(https://sugoigundam.jp/crypto/)よりお申込みください。このフォームでお問い合わせいただいた場合、返信しておりません。
お名前 (例)山田 太郎
お住いの都道府県 (例)東京都
Eメール
電話番号
お問い合わせ内容
※相談をご希望の場合は、希望する曜日や時間帯(平日10時~18時、土日祝は営業しておりません)をご記入ください。
 メール、電話、ZOOM等での対応となります。

内容をご確認の上、よろしければ下記ボタンをクリックしてください。