決算日の変更で免税期間を伸ばそう。
期目の免税を有効活用しましょう。
会社設立から2年間は免税です。
しかしこの免税、設立時に決算日の決め方を誤ると、かなり損をすることがあります。
せっかくの免税期間なので1期目もできるだけ1年間フルに免税をうけれるように決算日を設定しましょう。
例えば: 3月5月に設立して決算日を3月31日にします。
会社って3月末日決算多いですからね~
しかし、こうなると第1期は26日しかない。
少しずらして2月末日決算とすると第1期はほぼ1年です。
これは大変大きいです。
決算日の変更新たに設ける決算日の前日までに株主総会で決議していれば、
届出書の提出は本来の決算日より後になってもかまわないのです。
今からでも間に合う場合は、
決算期変更を検討して見て下さい。
お問合わせフォーム
メールによるお問い合わせは、下記のフォームにて承っております。