資本金1,0000万円未満の法人設立で節税
前々年の課税売上高が1.000万円を超えていると消費税の
納税義務が生じてきます。
新たに法人設立した場合は基準期間がないので消費税の納税義務がないことになりますね。
個人事業者が法人化することでも消費税が2年間免除できる事をご存知の方も多いと思いますが、
何故かって実は知らない方が多いのでここで説明します。
実は3期目の納税義務の判定は1期目が基準期間となるんです。
1期目の課税売上高が税込みで1,000万円を超えるかどうかで判断します。
通常は税抜きで判定しますが、免税事業者である期間は売上に消費税が含まれていません。
人事業者は開業年が事業活動1年未満の場合であっても年換算はする必要がないんです。
例:資本金1,000万円未満で第1期、5ヶ月の売上高550万の場合
1期目 資本金基準により免税事業者
2期目 資本金基準により免税事業者
3期目 1期目売上550万円×12ヶ月/5ヶ月=1320万円で換算1,000万円
よって第3期目は課税事業者
知ってるようで知らないことって結構ありますよね。
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