交際費に係るもの
経費に係るものは全額損金処理で問題ないのですが、
法人の場合、交際費に係る控除対象外消費税は、
交際費の額に加算して損金不算入額を計算しなければなりません。
簡易課税制度が有利な場合
簡易課税制度とは消費税の納付額を簡単に計算できる特例制度です。
消費税の計算は、預かった消費税から支払った消費税を差し引いた残りを納付するのが原則ですが、
中小零細企業の事務負担を軽減する目的で導入された制度があります。
それは課税売上高から簡易的に計算する方法で簡易課税制度と言います。
しかし、一定の要件を満たさないと適用できないので注意してください。
1 適用できる条件
前々期の課税売上高が5,000万円以下であることがまずは条件です。
その適用したい事業年度開始の前までに「簡易課税制度選択届出書」を提出する必要もあります。
2 注意する点
A: 簡易課税制度選択すると2年間は必ず継続適用しなければなりません。
B: 適用をやめるには、そのやめたい課税期間開始日の前日までに
「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要があります。
C: 基準期間の課税売上高が、5,000万円を超えている年度は本則課税で申告することとなります。
D: 中小零細企業の事務負担を軽減する目的で導入された制度です。
むやみやたらに使えないってことですね(笑)
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