金銭債権の長期棚上げの場合
会社生法の更正計画認可等、
特定の事由が生じたことによる弁済を猶予され、賦払いより弁済されることとなった金銭債権。
この特定の事由って?
1 会社更生法は金融機関等の更生手糸売きの特例等に関する法律の規定による更生計画認可の決定
2 民事再生法の規定による再生計画認可の決定
3 会社法の規定による特別清算に糸る協定の許可の決定。
4 法令の規定による整理手続き
>2 個別評価金銭債権の債務者について、
債務超過の状況が相当期間継続し、
その営む事業に好転の見通しがない災害や経済事情の急変等によって
多大な損害が生じたことその他の事由が生じていることになり、
その一部の金額につき取り立て等の見込みがないと認められる金銭債権。
3 破産の申立て等の形式基準の場合
個別評価金銭債権の債務者について、
会社更生法の更生手続開始の申立て等の一定の事実が生じてる場合
A 会社更生法や金融機関等の更生手続の特別等に関する、
法律の規定による更生手続開始の申立て
B 民事再生法の規定による再生手続開始申立て
C 破産法の規定による破産による破産手続開始の申立て
D 会社法の規定による特別清算開始の申立て
E 手形交換所による取引停止処分
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