同族会社の社長の給与にご注意
特殊支配同族会社の社長に該当する法人が、
業務主宰役員に対して支給する給与の額のうち
給与所得控の除額に相当する部分の金額は損金の額に算入しないと言う制度です。
特殊支配同族会社とは:
簡単にまとめてしまうと期末時点で、下記条件の両方にあてはまる場合は特殊支配同族会社とななります。
1 株主要件:業務主宰役員とその同族関係者が株式総数の90%以上を所有してる
2 役員要件:業務主宰役員と常務に従事するその同族関係者が常務に従事する役員総数の半数を超えてる。
常務に従事する役員とは、
会社の経営に関する業務を役員として、
実質的に、日常継続的に遂行している役員を良い職務内容や従事の状況等を勘案し
実態に応じて個々に判断することになり使用人兼務役員については、
使用人としての職務割合が高く、役員としての職務が単に取締役のメンバーとして業務執行に関する意思決定に、
参画するだけであるような場合には常務に従事する役員には該当しないものとされてます
あてはまる場合は注意が
必要です。
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