平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金は
9年間繰り越すことができるようになりました。

従来は7年でした。

具体例で具体的に紹介します。

例えば、3月決算の法人の場合。

平成20年3月期の欠損金が100の場合、この100は7年間繰り越せます。
平成21年3月期の欠損金が100の場合、この100は9年間繰り越せます。

例えば、12月決算の法人の場合。

平成19年12月期の欠損金が100の場合、この100は7年間繰り越せます。
平成20年12月期の欠損金が100の場合、この100は9年間繰り越せます。

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