1 税額控費限度額
この制度による税額控限度額は、その事業年度の損金の額に算入され試験研究費の額、
に次の税額控除割合を乗じて計算した金額です。
2税額控除割合
税額控除割合は10%です。
ただ、試験研究費割合が10%未満である場合には税額控限度額、
がその事業年度の法人税額の20%相当額を超える場合、20%相当額を、
限度とします。
2:-特別試験研究に係る税額控除制度
大学、公的研究機関等との共同試験研究等に係る試験研究費、
について、試験研究費の総額に係る税額控除に上乗せて特別控除が受けられます。
中小企業技術基づく盤強化税制との重復適用は認められない、
試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度との重復適用は認められる。
A 特別試験研究費の額等
この制度の対象となる特別試験研究費の額とは試験研究費の額のうち、
国の試験研究機関は大学と共同して行う試験研究、国の試験研究機関または、
大学に委託する試験研究、その用途に係る対象者が少数である医薬品に、
関する試験研究などに係る試験研究費の額を言います。
B この制度による特別研究税額控除限度額は、その事業年度の損金の額に、
算入される特別試験研究費の額に特別研究税額控除割合を乗じて計算した金額です。
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