社宅を利用して節税
そもそも社宅とは、役員や社員の福利厚生の一環として会社が用意した住居のことです。
中小企業では運賃マンションを借りたりして、それを社宅扱いとする場合か多いです。
このような社宅を借上社宅と言います。
社宅を役員や従業員に対して貸した場合、
通常の賃貸料の額をその役員かや従業員から徴収していれば、
それを超える額は会社の他代家賃として経費で落とせます。
一般住宅場合:その年度の家屋の個定資産税の課税票準額
2 その年度の土地の個定資産税の課税票準額
通常の賃貸料の額、社会が支払う賃貸料の額50%相当額と上記、通常の、
賃貸料の額の金額が通常賃貸料の額となる。
しかし、借上社宅の場合は、一般的に家主さんから上記、
計算方法の資料土地、家屋の固定資産税の課税票準額の明細、
を預ることは困難です。実務上は支払う賃貸料の50%を通常の賃貸料、
としてしまうことも一般的です。
従業員の場合
前述の役員社宅の小規模住宅の場合で計算した通常の賃貸料の額を徴収すれば、
従業員に対し経済的利益を発生させることができ、
現物給与はなく、課税対象でもありません。
従業員の借上社宅の場合にも前述した役員の借上社宅の場合と同様に
固定資産税の課税票準額を知ることは難しいので
実務上は支払賃貸料の50%相当額を基準額としてるのが一般的です。
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