おはようございます。

今日もとても寒いですね。

でも寒くても昨日に比べては、日が、

出て良い天気ですね!

相続税が取得費に加算できるのかな!!!

相続により取得した株式を譲渡した場合、納付した、

相続税額の一部を取得費に加算することが可能です。

上場株式ともに適用することが出きるのです。

しかし、株式の資産価値の上昇による利益部分の譲渡、

所得として会社に留保された利益の分配部分を配当所得、

分離して課税をしたほうが良いです。

HINT:-

配当として課税される税率が国税と地方税を、

合わせて20%を超える場合には、

譲渡所得とする特例を選択したほうが有利、

あることが分かると思います。

今日のテマを良かったら読んでみてくださいね。