おはようございます。
今日もとても寒いですね。
でも寒くても昨日に比べては、日が、
出て良い天気ですね!
相続税が取得費に加算できるのかな!!!
相続により取得した株式を譲渡した場合、納付した、
相続税額の一部を取得費に加算することが可能です。
上場株式ともに適用することが出きるのです。
しかし、株式の資産価値の上昇による利益部分の譲渡、
所得として会社に留保された利益の分配部分を配当所得、
分離して課税をしたほうが良いです。
HINT:-
配当として課税される税率が国税と地方税を、
合わせて20%を超える場合には、
譲渡所得とする特例を選択したほうが有利、
あることが分かると思います。
今日のテマを良かったら読んでみてくださいね。