特別償却・税額控除を活用して節税

一定の機械等を購入すると、使用初年度において通常の、

普通償却費の他に償却費を上乗せ出来る特別償却や、法人税額から、

直接税額を差し引く税額控除の適用が可能である。

対象となる機械等の要件

1 1台または1基の取得価額160万円以上の機械装置

2 1台または、同一種類の複数設備の取得価の合計額が、

120万円以上の computer デジタル複合機

3 取得価額の合計額が70万円以上のソフトウェア

Attation:-

 1 特別償却と税額控除の重複適用は出来ない。どれか一方、

選択することになる。

2 適用対象は青色申告法人で、特別償却は資本の金額が、

1億円以下、税額控除は資本の金額が3000万円以下の法人です。

3 適用対象はいずれの資産も新品のものに限られ中古資産は、

適用されない。

4 リース業やバー及びキャバレ一等、

事業は対象事業者から除かれない。

5 医療用機器は器具及び備品になるため、対象、

となる機械等には刻当しない。

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