特別償却・税額控除を活用して節税
一定の機械等を購入すると、使用初年度において通常の、
普通償却費の他に償却費を上乗せ出来る特別償却や、法人税額から、
直接税額を差し引く税額控除の適用が可能である。
対象となる機械等の要件
1 1台または1基の取得価額160万円以上の機械装置
2 1台または、同一種類の複数設備の取得価の合計額が、
120万円以上の computer デジタル複合機
3 取得価額の合計額が70万円以上のソフトウェア
Attation:-
1 特別償却と税額控除の重複適用は出来ない。どれか一方、
選択することになる。
2 適用対象は青色申告法人で、特別償却は資本の金額が、
1億円以下、税額控除は資本の金額が3000万円以下の法人です。
3 適用対象はいずれの資産も新品のものに限られ中古資産は、
適用されない。
4 リース業やバー及びキャバレ一等、
事業は対象事業者から除かれない。
5 医療用機器は器具及び備品になるため、対象、
となる機械等には刻当しない。
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