株価の回復可能性の判断の時期
株価の回復可能性の判断は、各事業年度未時点において合理的な判断基準に基ずいて行くものです。
例:- 当事業年度未においては将来的な回復が見込まれないと判断して評価損、
を計上した場合に翌事業年度以降に状況の変化があるとしても、その、
ような事後的な情報は当時業年度未時点における株価の回復可能性の判断に影響を及ぼすものではなく、
当事業年度に評価損として損金算入した処理を遡って提正する必要はんない。
★株価の回復可能性の判断基準に刻当した場合の評価損否認額取扱い★
前事業年度において、長期保有目的で所有する上場株式の事業年度未時点での、
時価が帳簿価額の50%相当額を下回って事から、会計上減損処理を行なったが、税務上の処理、
について、株価の回復可能性を判断した結果、合理的な判断基準に刻当しなかった場合には、
その会計上減損処理した金額を申告を行なう必要がある。
評価損否認額のある上場株式についてその後の事業年度で税務上評価損を計上出きる、
状況になった場合には、評価損否認額も含めてその事業年度の損金の額
に算入することが認められることになる。
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