こんばんは。名古屋の税理士事務所です。

今日は、役員退職金のご相談をいただきました。

その会社は、顧問税理士がいるのですが、以下のケースで
役員退職金は払えない!と言われ、なんとかならない?と
ご相談をいただきました。

ケース
・創業時から勤めていた常務が退職する
・ここ5年間、常務の役員報酬はゼロ円
・今季退職予定だが、退職月の役員報酬はゼロ円
・取締役からも退く

というようなケースです。
(事例は多少変えています)

退職金は、取締役としての勤務期間に関わる給与の後払い
という性格をもつものです。

しかしながら、役員退職金の適正額を算出する
功労加算倍率の計算式は、

最終報酬月額×在任年数×功労加算倍率

となっております。
ですので、退職付きの報酬が0円だと、
退職金の計算式上0円となってしまいます。

これを根拠に、払えない、という理由だったのですが、
そもそもの退職金の性格を考えればおかしな話です。

過去の同様な事例や判例を調べた上で、
今回は役員報酬を払っても問題ないだろうという結果になりました。

(会社ごとに状況が違うため、この事例そのまま真似はしないようにしてください)

何が伝えたかったかというと、
同じ税理士でも税務の判断がわかれるケースがあるということです。

このようなケースがあるので、
おかしいな?と思ったときは、セカンドオピニオンで違う税理士にも聞いてみましょう。

以上、名古屋の税理士事務所でした。