宅建業協会とか同業者団体に加入する際、

入会金
保証金

などを支払うケースがあると思います。

入会金や保証金の経理処理はどうするの?
という質問をいただきましたので、
処理方法を書いてみたいと思います。

処理方法は、ここにかかれています。

No.5382 同業者団体の入会金と会費の取扱い

クリックすると国税庁のHPへリンクしています。

この中で、入会金(返金されないもの)については、繰延資産として
5年で経費にすると記載されています。

帰ってこないお金だから、
全部今年の経費にしたい!

という気持ちはわかるのですが、
毎年1/5づつしか経費にすることができません。

なぜかというと・・・

宅建業協会に限らず、何かの業界団体に入会すれば・・・
入会している間、会員としていろんな行事への参加や
情報提供、会員であるがゆえに提供できることになる
サービスが発生すると思います。

この効果は、1年以上続きますよね。
(やめてしまえば、別ですが)

ですので、一律5年で経費にしよう、
と決められています。

もちろん、5年で経費にしている途中であっても、
3年目でやめちゃったよ、なんてときは
3年目時点のまだ経費にしていない金額が残っていれば
全額その年の経費にすることがきます。

その他、税務で迷う事がありましたら、
お気軽に名古屋の税理士事務所までお問合わせください。