生計を一にしている配偶者その他の親族へ給与を支払いたい場合・・・

青色申告だと、青色事業専従者給与に関する届出書を給与を払いたい年の

3/15までに提出しないといけません。

提出していないと給与を経費にできないわけですが・・・

そもそも生計を一にしているって、どういう状態!?という話があります。

生計を一とは、簡単にいってしまえば、そのヒトを養っているかどうかです。

子供は、親が学費や食費や、もろもろ出してますよね。こういう状態です。

では、夫婦がともにそれぞれ自営業をしている場合はどうなるか。

夫婦がそれぞれ、その自営業から得られる利益で生活できるのであれば

生計は別。

その事業だけでは、十分に生活できず、一部金銭的支援を受けている場合は、

生計を一。

例えば、旦那は自営業でばりばり稼いでいる。奥さんは、ブティックを経営

していて、その利益だけでは生活が成り立たない。

こんなケースは生計が一となります。

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