先ほどの記事の続きです。

扶養親族等の要件は以下のとおりです。

その年の12月31日において、
①給料をもらっている外国人の方の親族で、
②給料をもらっている外国人の方と生計を一にしており、
③その親族の年間の合計所得金額が38万円以下であること
です。

というところで、生計を一にしている

とはどういう状態か。

「生計を一にしていること」とは、必ずしも一緒に住んでいる必要はなく、
親族等が海外に住んでいても生活費相当額を海外送金等していれば、
この要件を満たします。 生活費相当額がいくらかは具体的に決まっている
わけではなく、その国の標準的な生計費等を勘案して判定する必要があります。

そして、合計所得金額が38万円以下。

これは調査のしようがない。

日本のお役所もあまり調べない。

グレーな世界が見えてきますねw

このあたりの実情をしらべていくと、色々と凄いことがあります。