仕事がら、よくお願いすることがあります。

行政書士となる資格 [編集]
行政書士試験に合格した者(行政書士法2条1号)。
弁護士、弁理士、公認会計士、税理士となる資格を有する者(行政書士法2条2~5号)。
20年(高等学校を卒業した者は17年(大学卒業者も同様))以上公務員(または特定独立行政法人、特定地方独立行政法人)として「行政事務」に相当する事務に従事した者(2条6号)。ここにいう「行政事務」とは、行政機関の権限に属する事務のみならず、立法ないし司法機関の権限に属する事務も含まれるが、単なる労務、純粋の技術、単なる事務の補助等に関する事務は含まれず、文書の立案作成、審査等に関連する事務であることおよびある程度、その者の責任において事務を処理していることが必要とされる(旧自治省行政課長通知/昭和26年9月13日)。
欠格事由 [編集]
次のいずれかに該当する者は、上記にかかわらず、行政書士となる資格を有しない。
未成年者
成年被後見人または被保佐人
破産者で復権を得ない者
禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなってから3年を経過しない者
公務員(特定独立行政法人または特定地方独立行政法人の役員または職員を含む)で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
6条の5第1項の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
14条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、弁理士、税理士、司法書士もしくは土地家屋調査士の業務を禁止され、または社会保険労務士の失格処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から3年を経過しない者
登録 [編集]
行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるには、日本行政書士会連合会の行政書士名簿に登録を受けなければならない。なお、登録の際には登録料や会費として30万円前後が必要となり、その後も会費として毎年6万円前後が必要である。これらの金額は都道府県によって多少の差がある。登録を行わないと、行政書士としての業務を行ってはならないのはもちろんのこと、行政書士と名乗ることもできない。しかしながら、長期会費滞納者が年々増加している実態があり、会費未納行政書士に対する行政書士会単位会長及び都道府県知事への懲戒処分措置要求について、平成23年4月20日以降、日本行政書士連合会のホームページでの公表が実施されるなど、会費未納問題が顕在化している。 平成25年2月時点の登録者数は43,474名、355法人である。

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