愛知県春日井市の例で紹介します。

会社設立時は、事業年度が1年未満となります。

例えば、12月決算で会社設立が8月10日の場合。
事業期間は、約5カ月。

法人に赤字でもかかる税金として、

法人市民税 50,000円
法人県民税 21,000円

があります(金額は、春日井市の場合)。

上記は年間でかかる金額ですが、会社設立時は
1年間営業していませんので、月割で支払う
ことになります。

今回の場合だと、決算日まで4カ月と22日。

この場合は、22日を切り捨て、4カ月として

法人市民税 50,000円×4カ月÷12カ月
法人県民税 21,000円×4カ月÷12カ月

が治めるべい税金となります。

参考:根拠となる条文
地方税法第52条(法人等の均等割の税率)
3 第1項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、前項第1号の法人税額の課税標準の算定期間、同項第1号の2の連結事業年度開始の日から6月の期間若しくは同項第1号の3の連結法人税額の課税標準の算定期間、同項第2号の均等割額の算定期間又は同項第3号若しくは第4号の期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を12で除して算定するものとする。この場合における月数は、暦に従つて計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。