新規に法人を設立されたお客様の質問の中に、
親族(配偶者や、家族)に仕事を手伝ってもらうことに
したんだけど、補助金や節税できることってある?
という質問をいただきます。
節税に関して言うと、雇用促進税制というものがあるのですが・・・
前期末の雇用者数より当期末の雇用者数が5人以上(中小企業者等については2人以上)かつ10%以上増加しているなど一定の要件を満たしている場合に、増加人数1人当たり20万円の税額控除が受けられる!
というものがあります。
この一定の要件のなかに、
当期末の雇用者数-前期末の雇用者数≧5人(中小企業者等については2人)
※雇用者=法人の使用人のうち、雇用保険の一般被保険者(役員の特殊関係者及び使用人兼務役員は除きます)
という要件があり、役員の特殊関係者というのが、
①役員の親族
②役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
③上記①②以外の者で役員から生計の支援を受けているもの
④上記②③の者と生計を一にするこれらの者の親族
に当ります。
結果、家族を採用しても、節税にはならない、という結果になります。
(給与は支払うことができるので、その分は経費が増え
節税になります)
補助金も、親族を雇用する場合には、まず支給されません。
親族には厳しい(T_T)