使用人兼務役員・家族従業員への覚与

役員覚与は原則として損金にならないですが、使用人使用人兼務役員や役員等の、

家族従業員への覚与の取扱はどうなってるのか?

使用人兼務役員の覚与

皆さんの会社にも取締役で営業部長や総務部長を兼務といった方は、

いないですか?そのような使用人としての仕事をしなながら取締役、

になっている方には、使用人部分に対する覚与を支給して損金扱にする、

事が出来ます。しかも全ての役員さんが無条件に使用人兼務役員になれるわけではない。

使用人兼務役員になれない人

使用人兼務役員とは、役員のうち部長、課長、その他法人の、

使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての、

職務に従事する者を言います。

次のような役員は使用人兼務役員とならない。

1 代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人

2 副社長、専務、常務その他これから準ずる職制上の地位を有する

役員

3 合会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員

4 委員会設置会社の取締役

5 会計参与

6 同族会社のみなし役員にと刻当する人

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