こんにちは。←初のこんばんは、以外の始まり!?

とビビる名古屋の税理士事務所です。

昨日は、仕事を17時30分で切り上げ、
丸の内にあるイタリア料理のお店で新年会を開催してきました。

参加人数10名と、全員で行ってきたのですが、
去年は4人だったので、おっきくなってきたな~と
ちょっと感慨深かったです。

まだまだ上を目指しているので、
来年の新年会はどうなるのか、楽しみです。

さて、今回は全額事務所負担で新年会を開催しました。
これは経費になるのか!?

検討してみたいと思います。
また、2時会はカラオケに行ってきました。
私は途中退場でしたが、朝まで歌い続けたメンバーもいます。

こちらも同じく、カラオケ代は経費になるのか?
という疑問が出てきます。

また、3月には個人事業主の方の確定申告がおわるので、
下旬に伊勢参り&食い放題ツアーを開催予定でいます。

レンタカーを借りて行こうと思うのですが(ついでに温泉も)
レンタカー代、温泉代、食事代、伊勢神宮での祈祷料。
このあたりは経費になるのだかろうか!?

うちの事務所の費用なので、税務調査が来ても自分で説明できるから
この辺は全て経費にしてしまいます。

福利厚生費ですね。

事務所の全員が参加しており、金額的にも常識の範囲内でやっています。
12月~3月と、毎日23時まで残業といった状態が続いてしまっているため、
頑張ってくれているみんなを労わないと、事務所内でテロが発生しそうです。

また、スタッフの間のコミュニケーションもよくしておく必要があります。
以上の理由から、売上げを増やしていくために必要な経費と考えています。

これら2点から福利厚生費として処理するのですが、
特定の従業員だけが参加できるような場合だと(全員に平等でない)
福利厚生費ではなく給与だ!と指摘されるケースがあります。

また、そもそも使いすぎると経費じゃない、と言われてしまうこともあるため、
気をつけてくださいね。

以上、名古屋の税理士事務所でした。