上場有価証券の評価損

上場有価証券について、その価額が著しく、低下ことになる帳簿価額、

を下回ることになった場合には評価損の計上が認められており、

1 及び 2 両方に刻当する場合を言います。

A 上場有価証券の事業年度未の価額がその時の帳簿価額の、

おおむね50%相当額を下回ること。

B 近い将来その価額の回復が見込まないこと。

このような、評価損計上が認められるには金額的な要件に株価の回復、

可能性につないで検証を求めてます。

株価の回復可能性の判断のための面一的な基準を設けることは困難、

のため税務当局は会社が過去の市場価格の推移や市場環境の動向、

株式発行法人の業況等を総合的に勘案した場合理的な、

判断基準が示される、限りにそれを尊重するとしている。

合理的な判断基準

法人が独自に合理的な判断を行うことは困難であると考えれてます。

専門性を有する第3者である証券アナリストなどによる個別銘柄、業種別分析や、

業界動向に係わる見通し、株式発行法人に関する企業情報などを用いて、

当刻株価が近い将来回復しないことについての根拠が提示されるのであれば、

これから基ずく判断は合理的な判断と認められます。

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