こんにちは!
永江税理士事務所、インターン生のあーちゃんです。

さて今日は、「所得税」について!
ずっと相続税のお話をしてきたので、ちょっと自分の中でも新鮮です。
今も「相続税」と打ちそうになりました。(笑)

よく、「103万を超えると所得税がかかる!」なんて
言いますよね。

私も、この事実は知っていましたが、
正直どうして103万なんだろう?中途半端な金額だな~、
と思っていました。

今回は、「103万の壁」のお話をします。

まず皆さん、「収入」と「所得」の違いを説明できますか?
「収入」は、一般的に言う「給与」「給料」のことであるのに対し、
「所得」は、課税の対象となる「収入」のことをいうんです。

通常、収入があっても、一定の額までなら税金を免除しますよ、
というきまりがあります。
税金の計算上、収入から差し引くことができる「控除」というものです。
「控除される」とは、「支払う税金を安くしてくれる」というふうに考えると
とらえやすいかと思います。

「控除」にはさまざまな種類がありますが、
ここで紹介しておきたい控除が二つ。
・基礎控除:すべての納税者が無条件で控除される。38万円。
・給与所得控除:「給与」で所得を得る場合に、額に応じて控除される。65万円。
基本的に誰でも、この2つの控除がつきます。

これらをたすと、38万円+65万円=103万円となりますね。
つまり、103万円までなら控除される、ということで、
良く耳にする「103万円超えると、所得税がかかる」ということになるんです。
さらに103万を超えると所得税がかかるだけでなく、自動的に親の「扶養控除」から外されます。
私たち学生は、基本的には親に扶養されている、つまり養われている被扶養者です。
親は、子どもを養うために、先ほどお話した二つの控除に加えて、「扶養控除」という控除がつきます。
しかし、アルバイト収入が103万を超えると、一定の収入があるとみなされて親の扶養から外れることになるので、
親の所得税負担が重くなります。

私はこのお話をインターン初日に教えていただき、
いつも聞いていた103万とは、こういう事だったのか!
と、納得しました。

みなさんもご理解いただけましたか?
それでは、今日はここで失礼します!